理事と監事の違いを知りたい 管理組合運営を行うのが理事、運営状況をチェックして総会で報告するのが監事です 理事と監事はともに管理組合の役員ですが、監事は理事会の議決権を持たず、決議に参加することができません。また理事と兼任することができません。 関連記事 管理費などの滞納が起きた場合の対応方法を知りたい 総会の進行をサポートしてほしい 外部管理者方式/第三者管理者方式とは