原則、出席組合員の議決権の過半数の賛成票で可決となります
上記で決するものを普通決議といいます。
ただし、特別決議や建て替え決議など、普通決議では決議できない重要な事項を決める場合には、過半数の賛成票では可決できず、さらに多くの賛成票が必要となります。
詳しくは管理規約をご確認ください。
上記で決するものを普通決議といいます。
ただし、特別決議や建て替え決議など、普通決議では決議できない重要な事項を決める場合には、過半数の賛成票では可決できず、さらに多くの賛成票が必要となります。
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