組合員を対象として年に1回以上開催される集会で、管理組合の今後の方針などを決定します
【通常総会】
管理組合の会計年度に応じて毎年開催することが管理規約で定められています。理事長が招集し、年間収支や業務執行についての報告、次期理事役員の選出などを決議します。
【臨時総会】
通常総会ではなく、任意のタイミングで行う総会のことです。臨時総会を招集できるのは原則、理事長のみです。
例えば、震災で被災した部分の修復工事の発注や比較的大規模な工事の発注、管理規約の改定など、通常総会を待たずに早期に審議する必要がある場合に臨時総会が開催されます。