管理会社は原則として住戸やお住まいのかた同士のトラブルには対応できません
トラブルの内容によっては、お住まいのかたへの注意喚起を行うための掲示物の作成をするなどのサポートができます。
掲示物の作成、掲示や配布については管理組合の承認が必要となります。
ご希望の場合は
マンション担当者までお問い合わせください。
<マンション担当者へのお問い合わせ方法>
以下リンクをご確認ください。
▶マンション担当者に連絡したい
トラブルの内容によっては、お住まいのかたへの注意喚起を行うための掲示物の作成をするなどのサポートができます。
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